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患者さんの権利と責務・臨床倫理指針

ページ番号:917296671

更新日:2023年1月25日

患者さんの権利と責務

医療は、診療を受けられる方が中心であり、患者さんは人間として尊重される権利を有しています。
また、より良い医療は、患者さんにも診療に主体的に参加していただき、医療従事者とお互いの信頼関係に基づきともに築き上げていく必要があります。
市立豊中病院は、このような考え方に立ち、患者さんの権利と守っていただく事項を明らかにし、病院の基本理念である心温かな信頼される医療の提供に努めてまいります。

患者さんの権利

  1. 人間として尊重され医療を受ける権利があります。
    人間として常に尊重され、医療従事者との相互信頼、相互協力関係のもとで医療行為を受ける権利があります。
  2. 良質な医療を平等に受ける権利があります。
    人種、民族、信条、性別、障害の有無、社会的地位などに関わらず、安全で質の高い医療を平等に受ける権利があります。
  3. 診療の内容について十分な説明を受ける権利があります。
    治療や検査の方法・効果・副作用・危険性、他の治療方法の有無などについて、理解できる言葉で納得できるまで十分な説明を受ける権利があります。
  4. 治療方針について自らの意見を表明し決定する権利があります。
    治療を受けるにあたって、十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などについて意見を表明し、自ら決定する権利があります。
  5. 自分が受けている診療について知る権利があります。
    自分が受けている診療について、わからないことがあれば医療従事者に質問することができ、診療情報についても情報提供を受けたり診療記録の開示を求めたりする権利があります。
  6. 診療上の個人情報やプライバシーが守られる権利があります。
    診療に関する個人情報や自分のプライバシーは厳格に保護される権利があります。
  7. 診療について他の医師の意見を求める権利があります。
    診療の過程で、自ら他の医療機関の医師の意見を求める権利があります。

()どもの権利(けんり)

患者さんに守っていただきたい事

  1. 当院の職員に自覚症状、病歴、生活歴、服薬されているお薬などをできるだけ正確にお伝えください。受診に際しては、伝えたいことをあらかじめ整理し準備をしておいてください。
  2. ご自分の病気に関して常に関心を持ち、主体的に治療に参加してください。病気と治療に関する説明には、質問するなど理解に努め、十分納得した上で治療を受けるかどうかをご自身で決定してください。治療方針にご同意されましたら、医療上の指示をお守りください。
  3. 保険医療は公共的な社会資源であるとともに、また限られた資源でもあります。公平、公正な医療の提供が行えるようご協力ください。
  4. 他の患者さんの療養に支障となるような行為を慎み、療養環境をお守りください。他の患者さんや職員に対して根拠のない誹謗・暴言・暴力行為は厳に慎んでください。
  5. 診療に関する病院の規則をお守りください。外出や外泊は、許可を得て行ってください。病院敷地内では禁煙・禁酒を守ってください。
  6. 医療費を適正にお支払いください。

上記についてお守りいただけない場合は、診察をお断りすることがあります。

市立豊中病院 臨床倫理指針

  1. 医療を受けられる方の年齢、性別、住所、職業、国籍、信仰等にかかわらず平等に接し、患者さんの人権、人格、自己決定権を尊重します。
  2. 患者さんの利益を最も優先し、地域中核急性期病院として、安全で良質な医療を公平公正に提供するよう努めます。
  3. 患者さんが、治療の方針や方法について自ら決定できるように、正確な情報を基に十分な説明を行い、合意の上で診療を行います。
  4. 患者さんのプライバシーを尊重し、守秘義務を遵守します。診療に関する情報提供の要請を受けたときには誠実に対応します。
  5. 医療人として常に自己研鑽を行い、知識と技術の向上に努めます。臨床研究に積極的に取り組み、医療の進歩に貢献します。
  6. 診療行為に関する関連法令を遵守し、主な臨床倫理問題に対して倫理委員会等で決められた方針に従って診療を行います。

主な臨床問題への対応

1.医療行為の妥当性について

  • 当院の倫理指針に基づいて判断し、必要に応じてカンファランス・倫理委員会等にて討議します。

2.病名の告知、真実の開示

  • 医療を受けられる方の自己決定権を尊重するため、原則として患者本人に真実を開示します。ただし、本人が望まない場合や、その他治療等の必要性から告知しない方が妥当と判断される場合にはこの限りではありません。

3.判断能力がない患者さんに対する診療

  • 適切な代理人に説明を行い、同意を得て診療を行います。
  • 代理人がいない場合には、倫理指針に基づいて判断いたします。

4.治療の選択

  • 治療を行う場合及び行わない場合に各々予想される利益と不利益、他の選択可能な治療方法等について十分に説明した上で、患者さんの選択を尊重いたします。ただし、感染症法などに基づき、患者さんの治療拒否は制限されることがあります。
  • 当院では、積極的な安楽死は認めません。

5.宗教上の理由による輸血拒否

  • 当院の「宗教的輸血拒否に関する診療指針」に従って診療を行います。
  • 十分に説明を行った後に、輸血療法を受け入れるか否かについては患者さんの意志を尊重いたします。
  • 輸血療法を行わないことが治療全体を無意味にしてしまうと責任医師が判断した場合には、当院にて診療を担当することを選択せず、転医を提案させていただくことがあります。

6.終末期医療

  • 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省 改訂 平成30年3月)」を参考にして診療を行います。
  • 医学的に死期が近い状態で、心肺蘇生を行っても医学的に治療の効果が期待できないと判断され、また、蘇生が成功したとしてもQOL(生活の質)が最悪のものと予測される場合、予め患者さんが自らの心肺蘇生を拒否する意志お持ちの場合にはそれを尊重いたします。

7.妊娠中絶、周産期医療

  • 「母体保護法」を遵守します。胎児診断、人工授精、体外受精に関しては日本産婦人科学会の見解を遵守します。

8.脳死判定、臓器移植

  • 各種法令(臓器移植法、同施行規則等)・各種ガイドライン・当院の臓器提供マニュアルを遵守して実施します。

9.臨床研究、治験

  • 医学・医療の発展に寄与するため、臨床試験・治験に積極的に取り組みます。
  • 実施に当たっては、厚生労働省の倫理指針を遵守し、院内の倫理委員会の決定に従います。

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